法的に有効な借用書の作り方

借用書の書き方

 

実際の借用書は次のように書きます。先ず、表題は単純な金銭の貸し借りの場合は「金銭消費貸借契約書」とします。また、売掛金や損害賠償金を契約書に置き換える場合は「金銭準消費貸借契約書」とします。

 

 

続いて、金銭の貸し借りのあった日付やその金額などを記載します。売掛金や損害賠償金など、契約をする原因がある場合は、その理由を特定して記載するようにします。連帯保証人を設定する場合は、その責任を明示しておきます。

 

 

続いて、金銭の返済方法や条件などを記載します。分割返済であるのか一括返済であるのかということや、分割返済であれば、月々の返済条件などを明確に記載しておきます。

 

 

次に、利息や返済が遅延した場合の損害賠償金の取り決めをしておきます。ここで何も取り決めが無い場合には、民事の場合は年5%、商事の場合は年6%となります。ただし、利息制限法や出資法で定められた上限を超えた利率を設定して、それを受領してしまうと罰則対象となってしまいますから、気をつけておきましょう。

 

 

続いて、借主が期限までに返済をしない場合や借主が不渡りを出した場合などには、最終返済期限日を待たずに一括返済する義務が生じることを確認しておきます。また、この契約内容を秘密にしたい場合や相手方とは面会したくない場合などには、特約を設定することも可能です。

 

 

そして、契約日は必ず記載しておきましょう。消滅時効の問題があるので、必ず日までを明示しておきます。最後に当事者の氏名を自署し、それぞれ実印を押印します。