法的に有効な借用書の作り方

借用書と金銭消費貸借契約書

 

借用書とは、借主が一方的に金銭貸借の事実を認め、その返済を誓約する証書であり、一般的にお金の貸し借りをする場合に、最も簡易的に使用されるものです。

 

 

一般的には、借用書の原本は1部のみであり、貸主がそれを保管することになります。借用書が簡易的によく使用される理由としては、借主が単独で証書を作成することが出来ることや、すぐにそれを準備出来ることなどがあります。

 

 

当然、借用書でも金銭貸借の契約が成立したことを証明することができるわけなのですが、借主がその原本を保管しないことから軽んじられる傾向があることも事実のようです。

 

 

例えば、金銭の受け渡しを急がなければならなかったことから、簡易的な借用書しか作成しなかった場合などには、金銭消費貸借契約書を後日に改めて作り直すという方法もあります。特に、金銭貸借の金額が大きかったり、その返済期間がかなり長期となる場合などには、貸主と借主の双方が契約書を保管する形となる金銭消費貸借契約書を作成し直した方が良いと思われます。

 

 

返済が滞った場合などの罰則などを制定し、実印を押印し、その契約書の原本を双方で保管するという形を取ることで、借主にはその契約を守らなくてはならないという意識が働くようになります。

 

 

知人に過去に貸したお金を踏み倒されたくないといった場合や、これからお金を貸すという時に確実に返済されるようにしたいといった場合などには、金銭貸借の契約書を作成しておいた方が安全でしょう。